大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)954 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような売買一方の予約が成立したことは

認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し肯認できる。所論は、ひつきよう、

原判示に副わない事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実

の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事

情がないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない

と解される。したがつて、本件の場合は、原審が所論の点について釈明する必要の

ないことは明らかであり、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!