最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)954 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような売買一方の予約が成立したことは
認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し肯認できる。所論は、ひつきよう、
原判示に副わない事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実
の認定を非難するに帰するから、採用できない。
同第二点について。
当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事
情がないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない
と解される。したがつて、本件の場合は、原審が所論の点について釈明する必要の
ないことは明らかであり、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
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