最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)97 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人荒井秀夫の上告理由第一点について。
記録により、上告人が原審において所論のとおりの主張をしたかどうか、更にこ
れに対して原審が判断をなしたかどうか按ずるに、原審における上告人の昭和三四
年一〇月二二日付(所論に一日付とあるのは二二日付の誤記とみとめる。)準備書
面には、所論主張の趣旨の記載があり、原判決事実摘示の引受参加人(上告人)代
理人の主張の項(三)の後段部分には、右主張に照応する記載がなされている。而
して原判決理由中(三)の(3)に説示の判断は些か簡に失するきらいはあるが、
まさに右主張に対する判断にあたるものというを妨げないから、所論は理由がない。
同第二点について。
原判決の所論判示判断は、挙示の証拠に照して首肯することができるから、所論
の違法は存しない。
同第三点について。
原判決が第一点に記載の所論主張につき判断をなしていること前記のとおりであ
り、従つて所論は前提を誤つたものであるから採川できない。
同第四点について。
所論乙第七号証(甲第一三号証の一)は、文面の内容および判示のような従来の
経過を併せ考えれば、代物弁済完結の意思表示を含むものと解せられないわけでは
ないから、原判決には所論の違法は存しない。
上告代理人景山収の上告理由について。
所論は、既に前記上告代理人荒井秀夫の上告理由について述べたところからみて、
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理由のないことが明らかであるから、原判決には所論の違法は存しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
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