大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(ク)160 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、単に原

決定は憲法二九条七七条に違背するというだけで、これに違背する事由を示さない

から、民訴四一九条ノ三、四〇九条ノ

三、三九九条ノ三、三九九条一項二号、三九八条二項、民訴規則四六条に従い本件

抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文の

とおり決定する。

昭和三六年六月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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