大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(ク)63 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告代理人平山国弘、同浅川勝重の抗告理由について。

抵当権実行のためにする不動産競売手続は非訟事件であり(大正二年六月一三日

大審院決定、民録一九輯四三六頁)、非訟事件の裁判は公開の法廷における対審及

び判決によつてなされる必要はなく、従つて、所論競落許可決定に対する即時抗告

事件の審理裁判は口頭弁論を経ずに行い得る旨の民事訴訟法等の規定が憲法に違反

するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に照し明らかであるから(昭和二六

年(ク)第一〇九号、同三五年七月六日大法廷決定、民集一四巻九号一六五七頁参

照)、原決定には所論違憲の廉はなく、論旨は理由がない。

よつて本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のと

おり決定する。

昭和三六年三月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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