大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1497 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木勇の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告

理由に当らない。(沖縄が刑法一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきこと

は、当裁判所の判例ー昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷

判決、集九巻九号一九九四頁ーとするところである。)

同第二点、第三点について。

所論は、量刑に対する論難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見て主文のとお

り決定する。

昭和三九年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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