大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1578 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石川悌二の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反を主張するところ、所論

の高橋英明裁判官が再度原審の審理判決に関与したことは、所論のとおりであるけ

れども、控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決の審理判決に関与した

裁判官が、その事件の再度の控訴審の審理判決に関与しても、刑訴二〇条七号の除

斥事由に当らないことは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五九号同二八年五

月七日第一小法廷決定刑集七巻五号九四六頁、昭和三六年(あ)第一七五六号同年

一〇月三一日第三小法廷決定裁判集一三九号八〇七頁)とするところであり、かつ

除斥理由のない裁判官が原審の審理判決に関与しても、なんら憲法三七条一項に違

反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五

年四月一二日大法廷判決刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、

所論違憲の主張は理由がない。その余は単なる法令違反の主張であり、同第二は、

事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和三八年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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