大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1959 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中福一の上告趣意は、事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(原判決が、第一審判決挙示の証拠により認めた事情のもとにおいては被告人が

判示日時多数人夫を用い本件建造物を取り壊して撤去した所為については、被告人

に犯意がなかつたものとなすことをえす、また、違法性の認識も全然なかつたとい

えないとした判断は相当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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