大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)206 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金田善尚の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違

反の主張に帰し、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、すべ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、「共謀」の事実が厳格な証明によ

つて認められ、その証拠が判決に挙示されている以上、共謀の判示は、謀議の行わ

れた日時場所についてまで、いちいち具体的に判示することを要するものではない。

昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一

七一八頁以下参照。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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