最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)2816 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤三郎の上告趣意第一点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(業務上
過失致死傷罪にいわゆる業務につき、それが社会生活上の地位に基づきなされるこ
とを要しないとの原判示は相当でないが、原判決は被告人が自動車の運転を反覆継
続して行なつていた事実を認定しているところ、右事実はとりもなおさず社会生活
上の地位にほかならないから、結局原判決の右法令解釈の誤りは判決に影響を及ぼ
さない。)
同第二点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(業務上
過失致死傷罪の成立には、致死傷の結果発生について予見の可能性、回避の可能性
を要しないとする原判示は相当でないが、しかし、原判決は機関車と自動車の接触
事故の発生について予見可能、回避可能であつたとの事実を認定しているところ、
本件においては、右事実は致死傷の結果発生の予見可能性、回避可能性と同一に帰
するものと認められるので、結局原判決の右法令解釈の誤りは判決に影響を及ぼさ
ない。)
同第三点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年一一月二四日
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最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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