大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)618 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林貞夫の上告趣意第一点について。

論旨は、採証法則違背の主張であつて、上告適法の理由とならない。

同第二点について。

原判決が、一審判決判示第一の事実について、その認定のように、金銭を賭けて

麻雀遊技をした以上、勝敗を決するに至らず、また賭金の授受がなされるに至らな

かつたとしても、賭博罪の成立に欠けるところはない旨判示したのは正当である。

所論は、刑法一八五条につき独自の解釈を施し、右判示第一の所為は賭博の未遂で

あるとなし、これを前提として原判決の違憲を主張するものであり、その前提にお

いて失当であつて上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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