大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)628 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人鈴木紀男の上告趣意一は、事実誤認の主張であり、同二は、

量刑不当の主張であり(なお、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで第一審判決

より重い刑を科しても刑訴四〇〇条但書に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次

の判例とするところである。昭和三〇年六月二二日言渡、刑集九巻八号一一八九頁

以下、昭和三一年七月一八日言渡、刑集一〇巻七号一一七三頁以下、昭和三二年二

月一五日言渡、刑集一一巻二号七五六頁以下の各大法廷判決参照)、同三は、事実

誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも適法な上告理由に

当らない。

また、各被告人につき記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年一〇月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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