最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)917 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、違憲をいうが、単なる法令違反を前提とするもの
であるから、上告適法の理由とならない。(刑訴三三五条一項所定の法令の適用を
示す場合に、罰金等臨時措置法の適用は必ずしもこれを常に示す要がないことは、
昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定、刑集六巻九
号一〇九七頁以下の示すところである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年八月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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