大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(し)22 決定

右の者から同人に対する強盗殺人被告事件について、昭和三七年五月二九日東京

高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対して、別紙のとおり特別抗告の申立があ

つたが、本件はいわゆる旧法事件であり、刑訴応急措置法一八条の定めるところに

より特に最高裁判所に抗告することが許されるものであるところ、本件抗告理由は

違憲をいうところはあるが、原判文と対比するに、原決定において法律、命令、規

則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを主張

するものでないことは明らかである。

よつて、本件特別抗告は不適法として棄却すべきものとし、検祭官の意見を聴い

た上、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に則り、裁判官全員一致の意見をもつ

て次のとおり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和三七年八月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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