大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(す)149 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

記録によると、被告人に対する前記被告事件について、昭和三七年四月二四日当

裁判所のなした上告棄却の決定(送達同年四月二九日)に対し、申立人から同年四

月三〇日電報により抗告の申立をなしたことが明らかである。しかし刑訴四一四条、

三八六条三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三

八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和三〇年(す)第四七号、

同年二月二三日当裁判所大法廷決定、判例集九巻二号三七二頁参照)、右決定に対

し抗告の申立をなすことは許されない。よつて本件申立は不適法であつて、棄却す

べきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、同四一四条、三

八六条二項、三八五条二項、四二三条一項によれば、上告棄却の決定に対する異議

の申立は書面でこれをしなければならないとされているのであつて、訴訟手続の明

確を期する趣旨から見れば、電報はこゝにいう書面に該当しないものと解するのを

相当とする。従つて電報による本件申立は法令上の方式に違反したものであるから、

不適法である。)

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三七年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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