大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(す)270 決定

主 文

本件管轄移転の請求を棄却する。

理 由

本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。

所論は、要するに、申立人は公務執行妨害、傷害被告事件につき昭和三七年五月

二三日秋田地方裁判所において有罪の判決言渡を受け、控訴の申立をしたものであ

るところ、右控訴中の被告事件は、申立人が別の被告事件に関し勾留されて秋田刑

務所に在監中、仙台高等裁判所秋田支部のした勾留更新決定の違法を主張して入房

を拒否し、そのさい暴行により刑務官の公務の執行を妨害するとともにこれに傷害

を与えたという事実を内容とするものであり、したがつて右勾留更新決定をした仙

台高等裁判所秋田支部が右控訴中の被告事件の審判にあたることは公平でないから、

その管轄を東京高等裁判所へ移転するよう請求するというにある。

しかし、所論は刑訴一七条所定の管轄移転の請求をなしうべき事由に当らないか

ら、本件請求はこれを棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三七年九月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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