大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(す)392 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

被告本人および弁護人小幡勇二郎、同藤井英男、同安平政吉の異議申立理由第一

点について。

当裁判所の上告棄却決定に対しては、その決定の内容に誤りあることを発見した

場合に限り刑訴四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるもの

と解すべきところ、論旨指摘の前文中に判決とある部分は決定の誤記であることが

原決定の判文に照らして明白であつて所論は決定の内容に誤りのあることをいうも

のでないから、論旨は適法な異議の要件を欠き採用することができない。

同第二点ないし第四点について。

しかし、原決定の判断にはなんら所論のごとき誤りのあることを発見しないので、

論旨は理由がない。よつて、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六

条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三八年一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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