大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1001 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村本勝の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、控訴人(上告人)が被控訴人(被上告人)を判示の

ように侮辱した旨の事実を肯認できなくはないから、原判決に所論の理由不備、理

由齟齬、審理不尽の違法がない。論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決判示の控訴人の言動をもつて控訴人が違法に被控訴人の権利を侵害したも

のである旨の原判決の判断は正当であり、また、被控訴人の言動その他原判決挙示

の事情を斟酌して控訴人は被控訴人に対し金一万円を支払うべき義務がある旨の原

判決判断も肯認できる。原判決に所論の法令適用の誤りがなく、論旨は採用できな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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