大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1234 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人脇坂雄治の上告理由第一点について。

所論は、原審の事実認定証拠の取捨判断の非難に過ぎず、原判決挙示の各証拠に

照せば、上告人および被上告人B間に肉体的関係があつたとの原審の認定は首肯す

るに足り、その間なんら経験則違反があるものとは認められないから、論旨は採用

できない。

同第二点について。

所論は、原審が、被上告人らの上告人に対する背信行為の存在を認定しながら、

賃貸借において直接賃借人として要求される義務に違反するものでないとして本件

解約申入の正当事由の存在を否定したのは、借家法一条ノ二の解釈を誤つた違法が

あるという。しかし、上告人が被上告人らを相手方として本件建物明渡の調停申立

および本訴提起をなすに至るまでのいきさつについて、原審がその挙示の証拠によ

り認定した判示各事実を綜合して、右調停申立を以てする解約申入がいまだ正当事

由を具備するに至つていないとなした原審の判断は、肯認できる。その他所論は、

或は原審の認定しない事実に基づき、或は独自の見解に立つて、原審の適法になし

た事実認定ないし判断を非難するに過ぎない。従つて論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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