大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1241 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人藤原繁次郎の上告理由について。

違憲の所論は、すべて原審の民訴法一三八条、一三三条違背を前提とするものと

解せられるところ、原審における第一回口頭弁論期日までには控訴人(上告人)の

所論訴訟代理委任状の裁判所に対する提出なく、同期日の呼出は控訴人たる上告人

本人に適式になされているにも拘らず、控訴人(上告人)は右期日に出頭しないた

め、原審が控訴人(上告人)提出の控訴状記載の事項の陳述があつたものとして相

手方に弁論を命じたことが記録上明らかであつて、その間民訴法一三八条違反をい

う余地は毫も存しない。�

又、一旦終結した弁論を再開すると否とは当該裁判所の自由裁量によつて決し得

ること、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(オ)七号、同

年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁、同年(オ)五八号、同年一

一月二五日第一小法廷判決、民集二巻一二号四二二頁参照)、原審が所論再開申請

に対し弁論の再開を命じなかつたことに何ら違法はない。よつて右違法を前提とす

る違憲の主張は採用できない。

原裁判所が三審制度を無視し弁護士の職責を蔑視して真実発見の努力と寄与を拒

否するとの所論は、独断であつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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