大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1247 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決は、上告人の主張の当否について判断し、これを理由がないとして排斥し

ていること判文上明らかである。所論は釈明義務違反をいうが、原判決にその点の

違法が認められない。また、所論は専属管轄違反をいうが、高等裁判所は、和解調

書に対する請求異議の訴について第一審裁判所として管轄を有するものでないこと

裁判所法一六条により明らかである。所論はこれと異る独自の見解に基いて原判決

を非難するものであるから採用できない。

同第二点について。

原判決主文第四項は、第三項の裁判をその確定前に執行力を生ぜしめる趣旨であ

つて、右判示は、民訴五四八条二項によつて命ぜられた事項であり、違法、不要の

判示というべきではない。この点に関する論旨は原判決を正解しないでこれを非難

するものであつて採用できない。

また、所論は違憲をいうが、原判決の失当を前提とするものあつて、前記上告理

由が採用せられない以上、所論はその前提を欠くものといわざるをえない。論旨は

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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