大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1284 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人土井一夫の上告理由について。

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に

支払つたときは、右制限をこえる金員は当然残存元本に充当されるものと解すべき

でないことは、当裁判所の判例とするところであつて(当裁判所昭和三五年(オ)

第一〇二三号同三七年六月一三日大法廷判決、判例集一六巻一三四〇頁参照)、こ

れと同趣旨の原判決には所論の法律解釈適用の誤りがない。論旨は、これに反する

見解をもつて原判決を非難するものであるから採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官五鬼上堅磐の反対意見があるほか、全裁判官一致の意見によ

るものである。

裁判官五鬼上堅磐の反対意見は、つぎのとおりである。

論旨に対する意見は、当裁判所昭和三五年(オ)第一〇二三号同三七年六月一三

日大法廷判決における私の意見と同一であつて、今なおこれを改める必要を認めな

い(右事件における裁判官五鬼上堅磐の反対意見参照)。よつて論旨は理由があり、

原判決は法律の解釈適用を誤つたものとして破棄を免れないと考える。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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