最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1404 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岩野稔は上告理由第一点について。
原判決は、本件ディーゼル機関買受代金支払のため振出された本件小切手を割引
により取得した上告人は、法律的には原因関係と無因の小切手上の権利を取得する
のであつて、原因関係たる売買契約から発生した法律関係そのものについて新たに
利害関係を取得したものではないから、右契約取消については、民法第九六条第三
項の第三者に該当しない旨判示しているのであつて、右判断は正当である。論旨は、
独自の見解に立ち原判決を非難するものであつて採用できない。
同第二、三点について。
原判決は、利得償還請求権の発生要件については、すべて、請求者である上告人
において立証すべきところ、本件小切手上の権利消滅による利得の存在は認められ
ないとして、上告人の請求を排斥したことが判文上明らかであり、この認定は、挙
示の証拠により首肯できる。論旨は、要するに、原審の事実認定を非難し、または、
原審の認定と異なる前提に立ち原判決を非難するものであつて、採用できない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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