大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1437 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人後藤虎雄の上告理由第一、二点について。

本件家屋の所論売買代金が既に支払済であることに関する原審の事実認定は、挙

示の証拠に照らし是認できなくはない。所論は、ひっきょう、原審の専権に属する

証挺の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

同第三点について。

本件は、被上告人らが、昭和二四年一一月一〇日亡Dから本件建物を買いうけた

Eに代位し、同三七年一月一四日右Dの死亡による相続によって同女の売買契約上

の債務を承継した上告人A及びF、Gに対し、右契約に基づき本件建物の所有権移

転登記を請求する訴訟であることが記録上明らかであるから、本訴は必要的共同訴

訟ではないと解するのが相当である(当裁判所昭和三三年(オ)第五一七号、同三

六年一二月一五日判決、民集一五巻一一号二八六五頁参照)。それゆえ、原審が、

本訴必要的共同訴訟とし審理判決したのは相当でないが、上告人との関係において

は、右の違法はなんら原判決の結論に影響を及ぼすものではない。所論は採用でき

ない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 田 中 二 郎

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