大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)155 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹中一太郎の上告理由について。�

所論委任状には、本件控訴事件番号を「昭和三五年(ネ)第三八号」と記載せら

れて居り、これが原審の本件控訴事件番号「昭和三五年三八二号」と相違すること

及び所論委任状には、作成名義が「B製氷有限会社D」となつて居るのであつて、

右Dが同有限会社の代表者たるの資格を明示されて居らないことは、論旨指摘の通

りである。�

しかしながら、同委任状の右事件番号以外の文言と本件記録全体とを通覧すると

きは、同事件番号の表示は、「昭和三五年(ネ)第三八二号」の書損であること、

顕著であつて、本件控訴事件を示す趣旨と解し得るにかたくない。また、本件記録

上、右Dが右有限会社の代表者であることに疑なく、所論委任状は、右代表者たる

Dが原審における本件控訴事件について訴訟委任をなす趣旨を以つて作成したもの

であること、その記載自体より窺えないものとはいえない。したがつて、所論委任

状による弁護士Eに対する訴訟委任を無効であるとはなし得ない。�

されば、所論訴訟委任に所論の違法はないから、論旨は、すべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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