大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)277 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人遠藤良平の上告理由第一、二点について。

原判決ならびにその引用する第一審判決は、上告人の本件建物の賃借権譲受に対

し、前所有者亡D或はその受贈者である被上告人より明示の承諾があつたか否かに

つき、これに対応する原判決及びその引用する第一審判決挙示の証拠上、明示の承

諾を否定する判断を示し、かつ、これ等の証拠により、昭和二七年四月頃上告人の

妻Eが賃借権譲受の承諾を得るため、被上告人の両親方を訪れたけれども、結局、

被上告人の母Fに反対され、その承諾を得られなかつたばかりでなく、被上告人は、

爾来、上告人から賃料名義の金員の受取を拒絶してきたため、上告人は、被上告人

に対し賃料相当額を供託したこと、本件建物は、被上告人方の裏手に所在し、上告

人は、被上告人方家人と顔をあわせた際挨拶もかわし、平穏に交際もしてきたけれ

ども、一方、被上告人は、前記のとおり賃料の受取を拒絶し、而も、近隣に居住す

る自己の借家人を通じて、上告人に対し本件建物の明渡を請求し続けてきたこと等

の事実を認定し、この事実関係のもとでは黙示の承諾があつたことも亦、認め難い

旨判断して居る。以上の事実の判断は、是認し得られる。�

論旨は、畢竟、原審が適法にした事実の認定を非難し或は独自の見解に立つて原

審の判断を攻撃するに帰着するものであつて、すべてこれを採り得ない。

同第三点について。

本件明渡請求は権利の濫用にあたらないとした原審の判断は正当であつて、これ

に所論の違法はない。

論旨は、理由がない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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