大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)35 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

上告人の親権者たるDが警察官を装つてなした所為を非難する原判示は、その措

辞やや妥当性を欠く憾みがないでもないが、原判決は、右の事実を除いても、その

確定したその他の事実関係から、被上告人側の不信行為の程度が軽微なためこれを

以て直ちに民法六一二条にいう賃貸借契約解除の原因となすには足りないので、上

告人のなした本件賃貸借契約解除の意思表示はその効力を生じない旨説示している

のであり、右判断は是認し得られる。論旨引用の最高裁判例は、事案を異にし、本

件に適切でない。論旨は採用できない。

同第二点について。

論旨は、畢竟、原判示にそわない事実を主張して、原審が適法にした証拠の取捨

判断および事実の認定を非難するに帰するから、いずれも採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 横 田 正 俊

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