大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)372 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人沼田吾一の上告理由第一点及び第二点について。

所論の実質は、ひつきよう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するか、

ないしは証拠判断に関し独自の見解を述べるに過ぎず、すべて採用できない。

同第三点について。�

原判決が所論法令違反により上告人と被上告人間の賃貸借契約関係の無効を来た

さないと判断したこと、及び上告人の権利濫用の主張を排斥したことは、首肯でき

る。所論は独自の見解に基き原判決の違法をいうに過ぎず採用し難く、右違法判断

を前提とする違憲の主張は、すでに前提を欠き採用できない。�

同第四点について。

所論指摘の原審判断は、正当であつて、所論は独自の見解に過ぎず採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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