大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)381 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三根谷実蔵、同中村忠純、同斎藤治の上告理由について。

本件生澱粉二、〇二五貫が叺つきであつた旨の所論原判示は、原判決挙示の証拠

関係から肯認できないものではない。また、所論物価庁告示第八八号によれば、本

件一五貫入叺つきの生澱粉の叺の値段は、生澱粉の正味一〇貫につき一八円の割合

である(論旨のいうように、必ず一〇貫入叺の場合に限定する趣旨と解さなくては

ならないものではない。)と解するを相当とするから、所論原判示は正当である。

論旨は、畢竟、事実審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断及び事実の認定を非難す

るか、若しくは、前記告示の解釈につきこれと異なる見解を主張するに過ぎないか

ら、何れも採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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