大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)546 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。�

論旨は、原判決の手形法八条違背をいうが、その実質は、上告人の代理権限なき

D(原判示のEのことと解せられる)なるものが上告人の氏名を冒用して本件約束

手形を振り出したとの原審認定にそわない事実を以て原判決を非難するものであつ

て採用できないし、「手形振出の代理権限を有する者が本人の記名捺印を代つてす

る権限をも与えられている場合に、本人名義の記名捺印をもつてした手形振出が、

手形代理行為として有効である」ことは、すでに当裁判所の判例とするところであ

つて(昭和三六年(オ)第四〇二号、同三七年七月六日第二小法廷判決、民集一六

卷七号一四九一頁参照)、これと同旨の原審判断を手形法第八条違背であると非難

する論旨及びその余の論旨はすべて独自の見解であつて採用できない。�

同第二点について。

所論は、すべて原審で主張判断のない事項を掲げて原判決の審理不尽、事実誤認

をいうに帰着し採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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