最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)636 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人長野国助、同中野道、同渡辺卓郎、同今村滋、同関根俊太郎の上告理
由第一点について。
所論は、上告人の第一審における訴提起をもって、本件売買予約完結権行使の催
告に該当することを主張し、これを前提として、原判決が右予約完結権が消滅する
ことなく完結し、本件売買契約が成立した旨判示したことを非難するものであるけ
れども、民法五五六条二項にいう催告とは、予約者が相手方に対して相当期間を定
め、その期間内に売買の予約完結権を行使するや否やの確答を求める意思通知であ
るところ、本件記録に徴するに、上告人の本件訴の提起により右の催告があったも
のとは到底認められない。従つて右催告があったことを前提とする上告人の論旨は、
その前提を欠き、所論引用の各判例は、本件に牴触しないもの又は本件に適切でな
いものである。原判決には所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。
同第二点について。
所論の事情変更の事実は、原審において主張せず、従って原審の判断のなかった
ところであり、かような点については、原審に釈明権不行使の責も認められない。
所論は、ひっきよう、独自の見解に立って、原判決を非難するものであって、採る
を得ない。
なお上告代理人長野国助、同中野道、同渡辺卓郎、同今村滋、同関根俊太郎の昭
和三七年八月七日附の上告理由追加申立書は、期間経過後の提出にかかり、不適法
であるから、判断を与えない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
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