大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)645 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人大久保兤の上告理由について。

原判決は、本件各手形の白地補充権は、判示のような経緯のもとに、振出人であ

るD肥料株式会社とE興業株式会社との間では消滅したのであるが、D肥料株式会

社と第三取得者たる上告人ら(右白地補充権の消滅につき悪意または重過失のある

ものとは認められない)との間では手形法一〇条の法意に照らし、消滅したものと

はいえない(当庁昭和三三年(オ)第八四三号、同三六年一一月二四日第二小法廷

判決、民集一五巻一〇号二五三六頁参照)旨判示した上、手形の白地補充権は商法

五二二条の準用により五年の短期消滅時効にかかるものと解すべきである(前掲当

庁判決参照)との見解のもとに、D肥料株式会社が本件各手形を振出した時から白

地補充権の消滅時効の期間が進行し、上告人らにおいて右手形の白地補充権を行使

する以前である昭和三一年一一月中旬頃右白地補充権は時効によつて消滅したもの

である旨説示している。そして、上告人らは、原審において時効の中断、停止の事

由の生じたことについては何ら主張・立証せず、かつ、所論の事由は時効の中断、

停止の事由にあたらないから、原審の前記認定および判断は正当である。

所論は、原判決を正解せず、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、

採るをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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