大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)719 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小出良政の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は、昭和三二年一一月一日の当裁判所第二法廷の判決を援用し、原判決は右

判例の趣旨に反し法令の解釈を誤つた違法があるというのである。しかし、原判決

の認定するところによれば、本件土地の買収計画について上告人から訴願があり、

県農業委員会の委員が調停を試みた結果合意が成立し、上告人は訴願を取り下げ、

この合意に基いて本件買収計画が定められたというのであり、その他原判決の認定

した事実によれば、原判決が、本件買収計画当時において、さきの計画から除外さ

れた土地が関係者間に了解され、上告人も知つていたものとしたのは、十分に首肯

できる。原判決が右計画に基ずく本件買収処分を無効でないとしたからといつて、

原判決が判例に違反するということはできず、また、法令の解釈を誤つた違法があ

るとはいえない。論旨は理由がない。�

同第二点について。

論旨援用の判決は、買収処分の取消を求める訴の判決であつて本件とは事案を異

にし、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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