大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)744 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人土井一夫の上告理由第一点ないし第三点について。

論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難する

に帰するものであつて、採用できない。

同第四点について。

弁論の再開を命ずると否とが裁判所の専権事項であることは、既に当裁判所の判

例の存するところであつて、これは、第一審の判決がいわゆる欠席判決である場合

にも結論を異にすべきものではない。原判決に理由不備、審理不尽の違法があると

する論旨は、右の理を解しないものであって、採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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