大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)811 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田辺俊明の上告理由第一点について。

原審判決およびその引用する第一判決は、訴外Dの立会のもとに、上告人と被上

告人との間に本件和解が成立した旨認定して居り、右判断は、原審判決およびその

引用する第一審判決挙示の証拠によれば、肯定し得られる。

論旨は、畢竟、原審の専権に属する事実の認定を非難するに帰するものであつて、

採るを得ない。

同第二点について。

記録によると、原審においては、第一審の口頭弁論の結果が陳述され、適法に訴

訟手続がなされていることが認められるのであつて、原審の訴訟手続に、何等の違

法の迹を見出し得ない。第二審における訴訟手続が違法でない以上、第一審の訴訟

手続の違法を主張して上告理由となし得ないことは、当裁判所の判例(昭和二五年

(オ)第二一九号昭和二七年一〇月二一日民集六巻九号八四三頁参照)とするとこ

ろであるから、第一審の訴訟手続の違反が直ちに第二審の訴訟手続違反となるとす

る論旨は、採るを得ない。�

同第三点について。

論旨は、いづれも、原審判決の認定しない事実を前提として原審判決を非難する

か、または、原審の専権に属権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに

帰するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 横 田 正 俊

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