大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)832 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理 由

職権によって調査するに、原判決の基本たる口頭弁論に関与している裁判官は、

裁判長判事D、判事E、同Fであることが記録上明らかである。然るに原判決には、

判決をなした裁判官として、裁判長判事D、判事F、同Gの署名捺印がなされてい

ることが明らかであるから、原判決は民訴一八七条一項に違反し判決の基本たる口

頭弁論に関与しない裁判官によってなされたものに外ならず、民訴三九五条一項一

号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。

よって、民訴四〇七条により裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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