大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)98 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人野村清美の上告理由第一点について。

所論の点につき、賃借権の譲渡が上告人主張のとおり大阪市長の承認を要すると

しても、その承認を予期して当事者間において譲渡契約を締結することは、格別違

法性を生ずべき筋合はなく、その対価を取得したとしても、不法原因給付の問題を

生ずる余地はないとした原審の判断は正当として是認できる。所論は、原審の認定

と相容ない事実を援用し、独自の見解に立脚して、原審の右判断を攻撃するもので

あつて、採用できない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠によれば、上告人が、被上告人から、本件土地の賃借権を他人

に有償譲渡することの委託を受けた旨の原審の認定は是認できる。右認定の過程に

理由不備・理由そごの違法は見出せない。所論は、畢竟、原審の裁量に属する証拠

の趣旨の判断ならびに事実の認定を攻撃するものでしかなく、採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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