大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(マ)3 決定

当裁判所が昭和三六年(マ)第三五号事件につき昭和三六年一二月二六日なした

申立却下の決定に対し、異議(準抗告)の申立がなされた。しかして、右申立書の

記載によれば民訴四一二条一項、二項、三項により当該申立に及ぶというが、最高

裁判所のなした決定に対し、右条項による異議(準抗告)の申立は許されないこと

いうまでもないから、本件申立は不適法である。�

よつて、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を却下する。

昭和三七年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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