大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1052 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人萩沢清彦、同内藤義憲、同杉本昌純の上告趣意第一点は、事実誤認、単な

る訴訟法違反の主張であり、同第二点は、単なる法令の解釈、適用の誤りを主張す

るものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が、

被告人等の原判示所為は、社会通念上許容される限度を超えるものであつて、労働

組合法一条二項但書にいう暴力の行使に該当するものと判断したことは、相当であ

る)。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、

同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。

昭和四〇年三月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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