大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1208 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺良夫の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が、いやしく

も被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法二二二条の脅迫罪を犯した以上、

たとえ、その団体または多衆が合法的な集団てあつても、なお、暴力行為等処罰ニ

関スル法律一条一項の適用を免れない旨判示したことは、正当であるから(昭和二

四年(れ)第一六二二号同二八年六月一七日大法廷判決、刑集七巻六号一二八九頁

参照)、右判断が不当であることを前提として、憲法二一条一項違反を主張する所

論は、前提を欠き、適法な上告理由とならない。

同第二点は、判例違反をいうけれども、所論は、原審において主張、判断のない

ところであるから、判例違反の主張としては、前提を欠くものであり、結局、単な

る訴訟法違反の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

同第三点および第四点は、いずれも事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告

理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 柏 原 語 六

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