最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1494 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石井嘉夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、課税
物品である本体に従属し、通常本体と一体として使用される部分品又は附属品であ
つて、本体と一体として取引されるのを通例とするような場合には、全体を本体で
ある課税物品に該当するものと解するのが相当である。したがつて、原審において、
本件物品を一体課税の対象であるとしたのは違法ではない。)、同第二点は、量刑
不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べて
も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
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