大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1962 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人松岡一章の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の

判例は本件に不適切であるから前提を欠き、その余の論旨は事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cおよび被告人D、同Aの弁護人岡崎耕三の各上告趣意は、いずれも事実

誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人早川庄一の上告趣意第一点、同第二点は違憲をいうが、公職選

挙法二五二条が憲法一四条、一五条、四四条に違反せず、かつ国民の参政権を不当

に奪うものでないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二九年(あ)

第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決刑集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)

第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決刑集九巻六号一〇二三頁参照)、

また、選挙権および被選挙権の停止は、正当な法律の手続による公判審理の結果に

よる公職選挙法二五二条一項または二項所定の処刑の事実に伴う法律上当然の効果

であつて刑罰ではなく、公開の法廷で宣告をしないからといつて法律の定める手続

によらないものとはいえないことも当裁判所の判例とするところである(昭和三〇

年(あ)第一六九九号同年一一月二三日第三小法廷判決刑集九巻一二号二四九六頁、

昭和三五年(あ)第九九七号同年一二月二日第二小法廷判決刑集一四巻一三号一七

八六頁等)から、論旨はとるをえない。

同第三点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨

は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

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また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、(被告人Aにつき)一八一条一項本文により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり判決する。

昭和三九年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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