大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)198 決定

右被告会社に対する関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違

反被告事件について昭和三七年五月二八日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対

し、同被告会社及び検察官から各上告の申立があつたところ、東京法務局芝出張所

登記官A認証にかかるB株式会社の登記簿謄本並びに名古屋法務局登記官C認証に

かかる右被告会社の閉鎖登記簿謄本の各記載によれば、被告会社は、昭和三九年四

月二日東京都港区a町b丁目c番地D株式会社(商号の変更によりB株式会社とな

る)に合併し、合併後存続する右D株式会社において、即日その旨の登記を了した

ものであること明らかである。されば被告会社は、右合併により解散し、消滅する

に至つたものというべきであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四

号により次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和四〇年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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