大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)2135 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人遠藤徳雄の上告趣意第一点について。

所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

同第二点について。

所論は、判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切でないからその前提

を欠き、上告適法の理由とならない。のみならず、上訴審において訴訟費用の裁判

を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らず、

その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合

に限るものと解すべきであつて(昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一

三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三三頁参照)、本件上告が本案の点に

つき採用に値しないものであることは前記説示のとおりであるから、本論旨も亦採

るを得ない。

被告人Bの弁護人溜池肇の上告趣意について。

所論は、憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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裁判官 田 中 二 郎

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