大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)976 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野内武人、同飯田孝朗、同高橋信良、同古波倉正偉、同松山正、同渕上

貫之の上告趣意第一について。

所論は、違憲(三七条一項違反)をいうが、本件起訴状冒頭に所論のような記載

があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるお

それのある事項に当らないのみならず、右のような経歴を記載することは、本件恐

喝罪における恐喝の手段、方法を明らかならしめるのに必要な事実と認められるか

ら、刑訴二五六条六項に違反するものではない。したがつて、所論違憲の主張は前

提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第二について。

所論は、違憲(三八条一、二項違反)をいうが、所論被告人の供述または同意が

強制強要に基づきなされたと認むべき資料は記録上存しないから、右違憲の主張も

また前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第三について。

所論は、判例違反をいうが、実質は罪数の点に関する単なる法令違反の主張に帰

し、適法な上告理由に当らない。

同第四ないし第六について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張を出でないものであつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

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昭和四〇年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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