大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(し)38 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。所

論前段は、憲法三二条違反をいうが、抗告人の提出した告訴状(昭和三七年六月一

二日付)を被告訴人等が所論の如く無期限に放置して検察官に送付する手続をしな

かつた事実はないこと原決定の説示するとおりであるから本告訴状が無期限に放置

されたことを前提とする右違憲の主張はその前提を欠くものであり、論旨は単なる

事実誤認の主張を出でず、所論の後段は憲法三二条、同一四条違反をいうけれども

審判請求につき請求者である抗告人の意見を徴することをしなかつたからといつて

その措置が何等違法でないこと原決定の説示するとおりであるから、これを違法と

する見解に立つ右違憲の主張もその前提を欠くものであつて、所論の実質は単なる

訴訟法違反の主張に帰し、いずれも抗告適法の理由に当らない。

よつて、本件特別抗告はこれを棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一

項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三八年一〇月八日決定

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 横 田 正 俊

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