大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1075 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中谷鉄也の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば原判決の認定した事実を是認しうるところ、右認定し

た事実によれば、被上告人B1と訴外Dとの間に本件物件の売買契約が成立したた

め、同被上告人は上告人に対し当初の仲介契約の趣旨に基づいてこれを解除し、上

告人も被上告人B2に対し本件物件の周旋が不調になつた旨通知し、その後におい

て、両被上告人間であらためて直接交渉をして本件物件の売買契約を成立させたと

いうのであり、右事実関係のもとでは、かりに所論のような事情があつたとしても、

両被上告人間の本件物件の売買契約が上告人に対する報酬の支払を免れる目的をも

つてなされたものでないとする原判決の判断は、当審も正当として是認できる。�

原判決には所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。

同第二点について。

所論のような主張は原審において主張立証しないところのものであり、原判決が

同条項を適用しないのは当然である。

原判決には、所論のような違法はない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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