最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1265 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由一について。
具体的事件を離れて、抽象的に法律命令等の憲法に適合するかどうかを争うこと
が許されるとする学説がわが国に存在することは、所論のとおりであるが、かかる
見解は、当裁判所の採用しないところである(昭和二七年一〇月八日大法廷判決、
民集六巻九号七八三頁、同二八年四月一五日大法廷判決、民集七巻四号三〇五頁参
照)。所論は排斥を免れない。
同二について。
原判決は、所論のように、法律はいかなる法律であっても正当であるとしている
わけではない。紀元節廃止を違法とすべき理由がないから、その違法を前提とする
損害賠償請求は理由がないとしているのであって、所論のように、判決に理由を附
していないとはいえない。論旨は理由がない。
同三について。
本訴のうち、損害賠償請求が上告人の具体的権利に関する請求であることは、所
論のとおりである。しかし、上告人がその前提として主張するところに理由がない
から、その賠償請求も理由がないことに帰するのであって、原判決に所論のような
法令違背は存しない。論旨は採用すべきかぎりでない。
同四について。
被上告人は、原審において準備書面を提出していないのであるから、上告人に対
しその交付がないのは当然であって、論旨は理由がない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
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とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
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