大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1265 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一について。

具体的事件を離れて、抽象的に法律命令等の憲法に適合するかどうかを争うこと

が許されるとする学説がわが国に存在することは、所論のとおりであるが、かかる

見解は、当裁判所の採用しないところである(昭和二七年一〇月八日大法廷判決、

民集六巻九号七八三頁、同二八年四月一五日大法廷判決、民集七巻四号三〇五頁参

照)。所論は排斥を免れない。

同二について。

原判決は、所論のように、法律はいかなる法律であっても正当であるとしている

わけではない。紀元節廃止を違法とすべき理由がないから、その違法を前提とする

損害賠償請求は理由がないとしているのであって、所論のように、判決に理由を附

していないとはいえない。論旨は理由がない。

同三について。

本訴のうち、損害賠償請求が上告人の具体的権利に関する請求であることは、所

論のとおりである。しかし、上告人がその前提として主張するところに理由がない

から、その賠償請求も理由がないことに帰するのであって、原判決に所論のような

法令違背は存しない。論旨は採用すべきかぎりでない。

同四について。

被上告人は、原審において準備書面を提出していないのであるから、上告人に対

しその交付がないのは当然であって、論旨は理由がない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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