最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1280 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告人等の上告理由第一点について。�
論旨は、原審が、上告人の正当な事由に基づく期日変更の申請を許さないで弁論
を終結し、上告人に防禦の機会を与えずして、これを敗訴せしめたのは、審理不尽
の違法を犯し、引いて憲法三二条に違反すると主張するにある。�
しかしながら、準備手続を経な口頭弁論における最初の期日の変更は、当事者の
合意がない限り、「顕著なる事由」がなければ、許されないところである。記録に
よれば、原審における昭和三八年七月二六日の第一回口頭弁論期日の変更について
は、相手方の同意がなく、ただ、控訴本人(上告人)から当日着の電報をもつて「
急病の為延期たのむ」として変更の申請がなされたのみであつて、真に出頭不能の
程度の病気であつたか否かにつき、何等の疎明方法をも提出しておらない。かかる
場合、期日の変更につき「顕著なる事由」があるものとなし得ないから、右申請を
認容することを要するものではない。従つて、原審が所論期日変更の申請を容れず
して、上告人不出頭のまま結審し、上告人敗訴の判決を言渡したからといつて、こ
れを違法といえない。その違法を前提とする所論違憲の主張も亦失当である。�
論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は、本件和解は検察官の脅迫に基づくものであるから取消したとして、右和
解を有効とした原判決の違法を主張するにある。
しかしながら、所論脅迫の事実は原審において、何等、主張、判断のなかつたと
ころであるから、論旨は、採るを得ない。
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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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