大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1412 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菊地養之輔の上告理由第一点について。

原審は、本件においては、民法第七七〇条第一項第一号に該当する事実が存し、

かつ同条第二項により請求を棄却すべきものでないとして、同条第一項第一号によ

り被上告人の本件離婚請求を認容していることが明らかであり、所論のように同条

第二項を適用して離婚請求を認容しているのではない。所論は、原判決を正解せず、

原審が同条第二項により離婚請求を認容していることを前提とするものであって、

採用できない。

同第二点について。

裁判上の離婚の場合には、離婚の判決をする裁判所が、職権をもって、父母の一

方を親権者と指定することを要するものと解すべきであり、所論のように当事者の

申立に拘束されるものと解すべきではない。所論は、独自の見解に基づき原判決を

非難するものであって、採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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