最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)18 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人米田恒治の上告理由について。
所論は、公正証書が無権代理人の嘱託にもとづき作成され無効のときには、民訴
法第五四五条に規定する請求異議の訴によるべきではなく、民訴法第五二二条に規
定する執行文付与の異議によるべきであることを前提とするが、右のようなときに
おいて、請求異議の訴を提起することができることは、すでに当裁判所の判例(第
一小法廷昭和三二年六月六日判決民集一一巻七号一一七七頁)とするところである。
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したがつて、原審判決が、上告人主張の請求原因にもとづき、請求異議の訴とし
て提起された訴訟において、実体上の判断を示したことは、正当であつて、所論の
ような違法はない。�
所論は、独自の見解であつて、採用しがたい。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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